特別教育とは・・・

労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条により労働者を危険又は有害な業務に該当する業務につかせる場合に必要となる教育です。

整備業界に関係する“危険又は有害な業務”とは・・・

労働安全衛生規則第36条号別から主に整備業界に関連するものは以下の業務となります。

■自由研削と石(グラインダ)取替え等の業務
卓上グラインダ、ハンドグラインダの“と石”をスタッフが交換している場合には教育が必要です。

■電気自動車等の整備の業務
HV(ハイブリッド車)、EV(電気自動車)などの整備を行う場合には教育が必要です。

■巻上げ機(ウインチ)運転の業務
車積載車に装備されている巻上げ機(ウインチ)を操作する場合には教育が必要です。

■タイヤ空気充てんの業務
タイヤ組み換え作業時のエア充てん作業(ビードシーティング作業)を行う場合には教育が必要です。

当社が提供する特別教育

労働安全衛生規則第36条号別から主に整備業界に関連する下記の特別教育を提供しています。

■自由研削と石(グラインダ)取替え等の業務に係る特別教育

■電気自動車等の整備の業務に係る特別教育

■巻上げ機(ウインチ)運転の業務に係る特別教育

■タイヤ空気充てんの業務に係る特別教育

特別教育ではありませんが労働安全衛生法に基づく対応の講習会として提供しています。

■化学物質リスクアセスメント講習会

開催日程、人数、開催場所などはご希望に応じ対応いたします。